個人情報保護に関する学会の方針

Privacy Policy
日本集中治療医学会 個人情報取扱規則
(個人情報の定義)
第1条 この規則は、一般社団法人日本集中治療医学会(本会)が取り扱う会員等に関する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別することができるもの)について定める。

(利用目的の特定)
第2条 本会は、会員等に関する個人情報を、原則として以下の目的に特定し利用できるものとする。
  (1)本会の事務を円滑に運営するため。
  (2)本会の目的に則した事業を行うため。
  (3)本会の各種サービスに関する情報提供やサービス向上目的の調査・開発を行うため。
 2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)
第3条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
 2 本会は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
  (1)法令に基づく場合
  (2)その他、必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときまたは本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
  (3)本会が、当該個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  (4)学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

(不適切な利用の停止)
第4条 本会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)
第5条 個人情報の取得は、利用目的を明確にし、適法かつ公正な手段で行わなければならない。
 2 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、その取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める要配慮個人情報を取得してはならない。
  (1)法令に基づく場合
  (2)必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときまたは本人の同意を得ることにより、
当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
  (3)本会が、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報
を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
  (4)学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(取得に際しての利用目的の通知等)
第6条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
 2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的
記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
 3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  (2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  (3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(情報内容の正確性の確保等)

(情報内容の正確性の確保)
第7条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人情報を遅延なく消去するように努める。

(漏洩等の報告等)
第8条 本会は、個人の権利利益を害する恐れが大きい個人データの漏洩、滅失、毀損等が発生した場合、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、速やかに個人情報保護委員会に報告しなければならない。
 2 当該事態が発生した場合、本会は個人情報保護委員会規則で定めるところにより、速やかに本人への通知を行う。本人の通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わる措置を取るときは、この限りでない。

(第三者提供の制限)
第9条 本会は、次に掲げる場合を除くほかは、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
  (1)法令に基づく場合
  (2)生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  (3)本会が、学術研究の成果の公表または教授のため、もしくは学術研究目的で提供する必要があると
き(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、本会と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
  (4)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
 2 本会は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
  (1)第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者)の氏名
  (2)第三者への提供を利用目的とすること
  (3)第三者に提供される個人データの項目
  (4)第三者に提供される個人データの取得の方法
  (5)第三者への提供の方法
  (6)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
  (7)本人の求めを受け付ける方法
  (8)その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
 3 前項の規定について、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第5条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
 4 次に掲げる場合において、当該個人情報を受ける者は、第三者に該当しないものとする。
  (1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合。
  (2)合併その他事由による事業の継承に伴って個人情報が提供される場合。
  (3)特定の者との間で共同利用に際し、あらかじめ本人に通知して個人情報を特定の者に提供する場合。

(安全管理措置)
第10条 個人情報の取扱いにあたっては、漏洩、改ざん、破壊、紛失等の防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
 2 本会は、その会員、従業員等に個人情報を取り扱わせるにあたっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該会員、従業員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
 3 本会が個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、その取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、当該受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(個人情報の管理者)
第11条 本会は、個人情報の管理および前条の監督等を行う個人情報管理担当者を置く。また、本会の個人情報保護管理に関する責任者として個人情報管理責任者を置く。
 2 個人情報管理責任者は、理事会の決議により選任する。

(第三者提供に係る記録の作成)
第12条 本会は、個人情報を第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等を除く)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第13条 本会は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは、当該第三者が本会から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていることを、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認しなければならない。

(保有個人データに関する事項の公表等)
第14条 本会は、個人情報の管理に関し、次の各号に揚げる事項について、本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
  (1)本会の名称、住所、代表者氏名
  (2)保有個人情報の利用目的
  (3)本会の個人情報管理責任者
  (4)保有個人情報の各項目
 2 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  (1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
  (2)第6条第4項第1号から第3号までに該当する場合
 3 本会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(開示)
第15条 本人は本会に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人
情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することが出来る。
 2 本会は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法
(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅延なく、当該保有データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
  (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  (2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  (3)他の法令に違反することとなる場合
 3 本会は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(開示等の請求等への対応)
第16条 本会は、第14条第2項の規定による求め又は第15条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
 2 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
 3 本会は、第14条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第15条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することができる。

(訂正等)
第17条 本会は、本人から当該本人に関する保有個人情報の内容が事実でないという理由によって保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
 2 前項の規定に基づき保有個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知しなければならない。

(利用停止等)
第18条 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データが第3条(利用目的による制限)若しくは第4条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は第5条(適正な取得)の規定違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
 2 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データが第9条第1項(第三者提供の制限)の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
 3 本会は、前二項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
 4 本人は、本会に対し、当該本人が識別される保有個人データを本会が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第8条(漏洩などの報告等)に規定する事態が生じた場合、その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
 5 本会は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
 6 本会は、第1項若しくは第4項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(苦情の処理)
第19条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
 2 本会は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(改定)
第20条 本規則の改正は、理事会の承認を得なければならない。

(附則)
この規則は、2006年5月16日から施行する。
この改定は、2021年6月28日から施行する。
この改定は、2022年8月26日から施行する。




日本集中治療医学会 プライバシーポリシー
日本集中治療医学会は、プライバシーポリシーを以下のように定め、個人情報の適切な保護およびその有効利用に努めます。

1.個人情報の定義
個人情報とは一般社団法人日本集中治療医学会(本会)が取り扱う会員、および非会員に関する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別することができるもの)です。

2.個人情報の取得
日本集中治療医学会は、本会が行う各種サービスの利用者、および本会の事業に関わる審査・選考の関係者から任意に提供される情報を必要な範囲で取得します。
個人情報を取得する際には、本人から以下の項目について事前に通知し、同意を得ます。
(1)問い合わせ、開示、訂正、削除及び利用停止に必要な連絡先
(2)個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
(3)利用目的
(4)個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、提供先及び個人情報の取扱いに関する契約の有無

3.個人情報の利用目的
日本集中治療医学会は、提供いただいた個人情報を、下記の目的の範囲内で利用します。
(1)本人確認、利用申し込みに関するサービスの提供、会費や利用料金の請求、および利用サービス提供条件の変更・停止・中止・契約解除の通知
(2)総会通知、会員の相互連絡、選挙など本学会の目的・事業に関わる必要な情報の提供
(3)学術研究目的
(4)上記のほか、本学会の各種サービスに関する情報提供やサービス向上のための調査

4.個人情報の第三者提供
日本集中治療医学会は、提供いただいた個人情報を、次に掲げる場合を除いて、本人の同意なく第三者へ開示提供することはありません。
(1)法令の規定に基づくとき
(2)事業目的の達成のために必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託するとき
(3)日本集中医療医学会が、学術目的で提供する必要があるとき、または提供先の第三者が学術研究機関等にあたり、当該個人情報を学術目的で取り扱うとき

ただし、本会が直接管理・運営する会員管理システム及び事業遂行のための各システム内に保持している会員の個人情報について、 限られた目的においてのみ、会員が他の会員の氏名・所属(勤務先)の情報を検索により参照することを可能とする場合があります。
詳細は、【 会員情報の検索機能について 】をご確認ください。

5.個人情報の管理
日本集中治療医学会は、取得した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう、以下の安全管理措置を講じます。ただし、提供者自身により開示され、またすでに公開されている個人情報については、本会の管理の対象外とします。
①基本方針の策定
②内部規律の整備等
③組織的安全管理措置(責任者の設置や報告体制の整備、定期的な点検方法等)
④人的安全管理措置(従業員の教育等)
⑤物理的安全管理措置(個人データの管理・取扱区域の管理、盗難防止等)
⑥技術的安全管理措置(アクセス制御、不正アクセスの防止措置等)
⑦外的環境の把握

6.情報漏洩への対応
日本集中治療医療学会は、個人の権利利益を害する恐れが大きい個人データの漏洩、滅失、毀損等が発生した場合は、速やかに個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行います。

7.個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等
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日本集中治療医学会は、予告なくプライバシーポリシーを変更することがあります。日本集中治療医学会の取得した個人情報に対しては、常に最新のプライバシーポリシーが適用されます。このような変更は、いかなるものであれ、理事会で決定され、日本集中治療医学会のウェブサイトに掲載され、掲載日より効力を発揮するものとします。

2006年5月16日制定
2021年6月28日改定
2021年9月13日改定
2022年8月26日改定
2024年5月30日改定