会員の経費負担義務に関する細則
目 的
第1条 この細則は定款第13条の会員の経費負担義務について定めることを目的とする。年会費
第2条 一般社団法人日本集中治療医学会(以下、「この法人」という)の会員の年会費は次のとおりとする。1)正会員 15,000円
2)准会員 9,000円
3)賛助会員 30,000円
年会費の納入
第3条 年会費は、この法人が指定する方法および期日までに1年分を一括納入しなければならない。細則の改定
第4条 この細則はこの法人の理事会の議により改定することができる。附 則
この細則は2017年1月1日から施行する。この改定は2017年3月8日から施行する。
この改定は2018年5月28日から施行する。